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キャッシング用語集
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行 英数
|か|
 
■ カードキャッシング(かーどきゃっしんぐ)
申込時に利用限度額を決めて、いつでもキャッシュディスペンサ、ATMからカードで借入・返済することが可能な使用目的が自由なローンのこと。
 
■ カードローン(かーどろーん)
クレジットカードやキャッシュカードを使用して、一定の限度額の範囲内で繰り返し借入を行うことが可能な融資のこと。カードローンは、直接窓口はもちろん、ATMやキャッシュディスペンサーで借入れすることが可能。カードローンの返済方法は多くの場合一括払いではなく、分割払い(リボルビング払い)。銀行系カードローンの他に、消費者金融系カードローン・信販系カードローンがある。
 
■ 貸付金利(かしつけきんり)
貸出金利ともいう。金銭消費貸借契約における利率の発生割合のこと。民法上の上限金利は、利率制限法により元本10万円未満は年20%以下、10万円以上 100万円未満は年18%以下、 100万円以上は年15%以下となっている。しかし、刑法上の上限金利は、改正出資法で昭和61(1986)年10月末までは年73.0%以下、61年11月1日以降は年 54.75%以下に定められている。金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利率天引きなど様々な方法があるが、日本の法律では実質年率(実質年利)を用いることが義務づけられている。
 
■ 元利均等返済(がんりきんとうへんさい)
毎回の返済額が一定となるように計算し、返済額の内訳である元金部分と利息部分が返済時期によって異なっている返済方法。毎回の返済額が一定(変動金利の場合は見直しあり)のため、返済計画が立て易いのが特徴。
 
■ キャッシング(きゃっしんぐ)
クレジットカードやキャッシュカードなどに附随しているキャッシング機能を用いて、ATMやCDから現金(キャッシュ)を引き出すことにより金融機関から小口融資を受けること。
 
■ 銀行系クレジットカード(ぎんこうけいくれじっとかーど)
行系列のクレジットカードのことで、銀行または銀行の子会社が発行するクレジットカード。信販系カード、流通系カードなどと区別する際に用いられる。単に「銀行系カード」と呼ばれることもある。
 
■ 金融機関(きんゆうきかん)
資金の貸出や受入など資金の需要と供給のなかで金銭を融通させる取引をすることを認可されている機関。日本銀行をはじめとする銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、証券会社、保険会社、郵便局、ノンバンクなどがある。
 
■ 金利(きんり)
貸金などの利子または利率のこと。一定期間内の元金に対する利息の割合。
 
■ 繰り上げ返済(くりあげへんさい)
ローンの返済において、毎回の決められた返済とは別に、まとまった金額を返済しローン残高を減らすこと。繰上げ返済には、ローン残高すべてを返済する「全額繰り上げ返済」と残高の一部を返済する「一部繰り上げ返済」とがあり、この「一部繰り上げ返済」には「期間短縮型」と「返済額軽減型」がある。「期間短縮型」とは、毎回の返済額は変更せずにローン期間を短縮する方法で、利息軽減効果がある。「返済額軽減型」とは、返済期間は変更せずに毎回の返済額を減少させる方法。利息軽減はされるが、「期間短縮型」のほうが利息軽減の効果は高くなる。また、繰り上げ返済は早い時期に行ったほうが、利息軽減の効果が大きい。
 
■ クレジットカード(くれじっとかーど)
クレジットとは「信用」のことで、その信用を背景として、代金後払いで商品購入、キャッシング、その他様々なサービスを受けられるカードのことをクレジットカードという。入会には必ず審査がある。
 
■ クーリングオフ(くーりんぐおふ)
頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え、この一定の期間(熟慮期間)内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度。
 
■ 契約手数料(けいやくてすうりょう)
契約締結のための費用です。金銭消費貸借契約においては、
1.その融資の金利が利率制限法以内のもので、
2.かつ、その費用が印紙代、抵当権設定料、公正証書作成料など公的な費用に限って契約締結の費用として利率以外に徴収することを認めている。
 
■ 国民生活センター(こくみんせいかつせんたー)
国民生活に関する情報の提供、調査研究を行なう目的で設立された特殊法人。地方自治体の職員や消費者団体の指導者を対象にした情報誌「国民生活」や、商品テストの実施と生活情報誌「たしかな眼」の発行、消費生活相談員の養成・研修、消費相談・苦情の情報収集および提供などの活動を行なっている。
 
■ 個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)
本人の意図しない個人情報の不正な流用や、個人情報を扱う事業者がずさんなデータ管理をしないように、一定数以上の個人情報を取り扱う事業者を対象に義務を課す法律のこと。2005年4月より全面施行される。以下の5つの原則から成り立つ。
1.利用方法による制限(利用目的を本人に明示)
2.適正な取得(利用目的の明示と本人の了解を得て取得)
3.正確性の確保(常に正確な個人情報に保つ)
4.安全性の確保(流出や盗難、紛失を防止する)
5.透明性の確保(本人が閲覧可能なこと、本人に開示可能であること、本人の申し出により訂正を加えること、同意なき目的外利用は本人の申し出により停止できること)
 
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