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| ■ 債務(さいむ) |
| 債権・債務とは、一般的には権利・義務と同様な意味を持つ。債務者が、債権者に対して、金銭の支払いや物の引渡し、労務の提供などの一定の行為(給付)をなすべき義務。契約あるいは法律に基づいて発生する。一般的には、借金、負債のこと。 |
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| ■ サラ金(さらきん) |
| サラリーマン金融、サラリーローンともいう。消費者金融専業者。無担保で小口の資金を簡便に消費者に貸し出す業態。給与所得者(サラリーマン)が主要顧客。 |
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| ■ 残高スライド返済(ざんだかすらいどへんさい) |
| 限度額が高額なカードの場合に、元金の残高が減らないことがないよう、毎月の借金返済額が残高に応じてスライドする返済方式。 |
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| ■ 自己破産(じこはさん) |
| 債務者自身の申し立てにより、裁判所が破産宣告すること。 |
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| ■ 実質年率(じっしつねんりつ) |
| 「借り入れ金」+「支払い利息以外の手数料」の合計額を年間の金利で表したもの。 |
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| ■ 借金(しゃっきん) |
| 銀行などの金融機関からお金を「借りる」こと。借りたお金(借金)を返すことはもちろん、借金の「利息」も合わせて支払うことになる。 |
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| ■ 上限金利(じょうげんきんり) |
| 法律で定められている金利水準の上限のこと。日本では民法の特別法である利息制限法で、上限金利を融資金額100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%と定めている。出資法では、2000年6月より年29.2%以下と定められている。 |
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| ■ 消費者金融(しょうひしゃきんゆう) |
| 消費者の「信用」を担保とする消費者信用産業のなかで、商品やサービスを立替払いする仕組みを「販売信用」、直接金銭を貸し付けるものを「消費者金融」という。広義では、定期預金担保貸付、郵便貯金貯金者貸付、動産担保貸付も含まれるが、狭義ではノンバンク(貸金業者)による消費者向け無担保貸付をさす。 |
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| ■ 消費生活センター(しょうひせいかつせんたー) |
| 「消費者センター」ともいう。全国の都道府県や主要都市に設けられている消費者サービスの機関で、消費者利益の擁護や商品の品質・安全性や苦情、契約上のトラブルなど消費生活全般の相談に応じている。 |
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| ■ 信販会社(しんぱんがいしゃ) |
| いわゆるクレジット会社のこと。「信販」は、「信用販売」の略で、後払いで商品を渡す販売方法を指す。一般的には、ショッピングクレジット系の会社を信販会社という。
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| ■ スキミング(すきみんぐ) |
| 他人のクレジットカードやキャッシュカードの磁気記録情報を不正に読み出してコピーを作成し、使用する犯罪行為。「スキマー」と呼ばれるカード情報を読み取る装置を用いて情報を複製する。 |
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| ■ 090金融(ぜろきゅーぜろきんゆう) |
| 勧誘のチラシに「090」で始まる携帯電話の番号しか書かず、正体を明かさない新手のヤミ金融のこと。法定外の高利をむさぼる無登録業者がほとんどで、貸金業法や出資法に違反する疑いがある。きまった事務所もノウハウも要らないため、暴力団関係者が手軽に始め、顧客を追い込むことが多いと推測される。 |
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| ■ 早期完済(そうきかんさい) |
| ローン返済期間の途中で、残金をまとめて繰上げ返済すること。返済中にまとまったお金が手に入った場合、早期完済をすると、通常の支払いの期日が到来していない分の金利相当額は免除される。 |
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