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| ■ 約定金利/約定利率(やくじょうきんり/やくじょうりりつ) |
| 出資法、利息制限法の制限のなかで、当事者間の契約により定められる利率のこと。当事者間で約定利率の定めがあるときは約定利率によるが、定めがない場合は法定利率によることになる。また、当事者の契約によって定めるとはいえ、どんな利率を定めてもよいというわけではなく、出資法、利率制限法の制限を受ける。(法定利率:民法では年5%、商法では年6%) |
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| ■ 約定返済(やくじょうへんさい) |
| 当事者間の契約により定められている返済予定のこと。 |
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| ■ 融資(ゆうし) |
| お金を必要とする個人、企業に対して金銭を貸し付けること。 |
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| ■ 優遇金利(ゆうぐうきんり) |
取引実績が良く、信用度の高い優良顧客に対して適用される一般金利よりも低い金利のことを言う。
一般的に新規取引の際には一律の金利が適用されるが、その後の取引状況により信用度が高い顧客には、契約時より低い金利を適用するサービスを行う企業が多い。 |
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| ■ 与信(よしん) |
| ローンカードを発行したり、金銭を貸付けるなどの「信用供与」を行うこと。 |
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| ■ 与信管理(よしんかんり) |
| 過剰与信が行われていないかどうかなどを管理すること。与信基準の見直し、チェックなどを意味する場合もある。 |
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